
7月16日、東京・新宿区内で道路を横切ろうとした女性を避けて、バイクが転倒した動画がネットで話題になっている。
他者に被害が発生していない自損事故のように、女性は何事もなかったかのように、車道の横断を続けたことで、5chではこの女性の特定作業が行われている。
今回は、なぜこの事故がおきたのか、5chの情報をまとめてみた。
・道路を横切る歩行者は違反?
・バイク転倒の女性を特定?
今月16日、東京・新宿区内を自転車で走る、配達員のカメラの映像です。
右側から青いバイクが追い抜いていきます。すると突然、車道を横断しようとする女性が現れ、バイクはバランスを崩して転倒しました。
一方、女性は何事もなかったかのように、車道の横断を続けます。この動画がSNSに投稿されると、「無視して立ち去るとかあり得ないでしょ」「なぜ横断歩道が近くにあるのに、そこまでいかないの」といった声が上がりました。
専門家は、今回の事故について、両者に過失があるといいます。元千葉県警交通事故捜査官の熊谷宗徳氏は、「どっちも悪い。歩行者は車両等の直前、直後で横断してはならないという法律がある。(バイク側は)左手を、ブレーキを掛ける前に、ハンドルを握ってない状態が見受けられる。基本的には、安全運転義務違反という形になる」と話します。
撮影者によりますと、バイクの運転手にけがはなかったということです。
JNN
▲目次にもどる
道路交通法によると、横断歩道がない所でも「歩行者横断禁止」の標識がなければ渡っても問題ない。
つまり、歩行者は、横断歩道が付近にない道路では、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということ。
しかし、付近に横断歩道が在れば其処を横断しなればならないと道交法に記されているし、歩行者の横断の方法も定めている。
例えば第十三条には、
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
参照wiki
となっているから、今回のバイク転倒事故をさせた相手の女性は、信号無視これに違反することになる。
これに違反した場合、罰則規定は無いが、警察官等が通行方法を指示することができる(第十五条)。それに従わない場合には、道路交通法第百二十一条により、二万円以下の罰金又は科料に処する場合がある。
また、歩行者でも横断歩道でもない道路を横切って渡ろうとして、車や自転車と衝突したり、車両側の人に怪我を負わせたなら民事上の損害賠償責任が発生することもある。
裁判例でも、歩行者対自転車の事故で自転車側が怪我をして賠償が認められたケースもある。
つまり、このバイク転倒の女性は、警察による違反検挙はまず無いが(あっても口頭注意)バイクが転倒した時に、歩行者にも過失有りとされ、損害賠償請求の過失割合に不利に働く。
▲目次にもどる
現在、5chではバイク転倒させた女性の特定作業が行われている。
※確定情報がわかり次第、記事を更新します。
5chでは、バイク側を擁護する意見が大多数で、横断歩道の無い場所で、いきなり渡った歩行者が悪い。全責任は歩行者にあると言う主張ばかり。
しかし、歩行者側の女性の立場なら、止まれないようなスピードで走ってきて、よけたら転んだ。そんなのは知らない。言う主張だろう。
法律的には、女性側に道路交通法上の罰則はない。
道交法は、弱者を保護する必要があり、歩行者は弱者になる。 車両は、交通の安全を守る義務があり、当然、歩行者が出てきた際も安全に止まれる速度で運転しなければならない。
過去の判例で、横断歩道が50m離れていたらそこまで行かなくてよい。真っ直ぐに渡ってよい。だから、事故を起こした車両側が全面敗訴した。
現行の道路交通法は、交通弱者優先が基本理念。
なので今回の場合、歩行者が故意に飛び出したのでない限り、過失はほぼない。
しかし、民事の場合は違う。
「歩行者優先」とされているが、これはあくまで自動車と歩行者の両方が互いの存在を認識したうえで、どちらを優先するかというときに、原則として歩行者を優先しましょうという意味。
この女性は、歩きスマホをしながら、横断歩道外をいきなり飛び出し、バイクが転倒しているのに、無視していってしまった。
すでに、モザイクが入っていない画像は出回っているので、特定にそれほど時間がかかることもないだろう。

最近では、権利意識がとても強い方が増殖中で、何が何でも歩行者(交通弱者)が優先されるべきであると考える節があり、交差点では自動車が走ってきていようが、歩行者用信号が完全に赤になっていようが、悠然と道路を横切る歩行者を見ることも少なくない。
しかし、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」という規定もあるので、交差点近傍で横断歩道がない場所であるなら、バイク側も今後、注意は必要だろう。
他者に被害が発生していない自損事故のように、女性は何事もなかったかのように、車道の横断を続けたことで、5chではこの女性の特定作業が行われている。
今回は、なぜこの事故がおきたのか、5chの情報をまとめてみた。
■目次
・新宿区のバイク転倒事故とは・道路を横切る歩行者は違反?
・バイク転倒の女性を特定?
新宿区のバイク転倒事故とは
今月16日、東京・新宿区内を自転車で走る、配達員のカメラの映像です。
右側から青いバイクが追い抜いていきます。すると突然、車道を横断しようとする女性が現れ、バイクはバランスを崩して転倒しました。
一方、女性は何事もなかったかのように、車道の横断を続けます。この動画がSNSに投稿されると、「無視して立ち去るとかあり得ないでしょ」「なぜ横断歩道が近くにあるのに、そこまでいかないの」といった声が上がりました。
専門家は、今回の事故について、両者に過失があるといいます。元千葉県警交通事故捜査官の熊谷宗徳氏は、「どっちも悪い。歩行者は車両等の直前、直後で横断してはならないという法律がある。(バイク側は)左手を、ブレーキを掛ける前に、ハンドルを握ってない状態が見受けられる。基本的には、安全運転義務違反という形になる」と話します。
撮影者によりますと、バイクの運転手にけがはなかったということです。
JNN
▲目次にもどる
道路を横切る歩行者は違反?
道路交通法によると、横断歩道がない所でも「歩行者横断禁止」の標識がなければ渡っても問題ない。
つまり、歩行者は、横断歩道が付近にない道路では、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということ。
しかし、付近に横断歩道が在れば其処を横断しなればならないと道交法に記されているし、歩行者の横断の方法も定めている。
例えば第十三条には、
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
参照wiki
となっているから、今回のバイク転倒事故をさせた相手の女性は、信号無視これに違反することになる。
これに違反した場合、罰則規定は無いが、警察官等が通行方法を指示することができる(第十五条)。それに従わない場合には、道路交通法第百二十一条により、二万円以下の罰金又は科料に処する場合がある。
また、歩行者でも横断歩道でもない道路を横切って渡ろうとして、車や自転車と衝突したり、車両側の人に怪我を負わせたなら民事上の損害賠償責任が発生することもある。
裁判例でも、歩行者対自転車の事故で自転車側が怪我をして賠償が認められたケースもある。
つまり、このバイク転倒の女性は、警察による違反検挙はまず無いが(あっても口頭注意)バイクが転倒した時に、歩行者にも過失有りとされ、損害賠償請求の過失割合に不利に働く。
▲目次にもどる
バイク転倒の女性を特定?
現在、5chではバイク転倒させた女性の特定作業が行われている。
※確定情報がわかり次第、記事を更新します。
5chでは、バイク側を擁護する意見が大多数で、横断歩道の無い場所で、いきなり渡った歩行者が悪い。全責任は歩行者にあると言う主張ばかり。
しかし、歩行者側の女性の立場なら、止まれないようなスピードで走ってきて、よけたら転んだ。そんなのは知らない。言う主張だろう。
法律的には、女性側に道路交通法上の罰則はない。
道交法は、弱者を保護する必要があり、歩行者は弱者になる。 車両は、交通の安全を守る義務があり、当然、歩行者が出てきた際も安全に止まれる速度で運転しなければならない。
過去の判例で、横断歩道が50m離れていたらそこまで行かなくてよい。真っ直ぐに渡ってよい。だから、事故を起こした車両側が全面敗訴した。
現行の道路交通法は、交通弱者優先が基本理念。
なので今回の場合、歩行者が故意に飛び出したのでない限り、過失はほぼない。
しかし、民事の場合は違う。
「歩行者優先」とされているが、これはあくまで自動車と歩行者の両方が互いの存在を認識したうえで、どちらを優先するかというときに、原則として歩行者を優先しましょうという意味。
この女性は、歩きスマホをしながら、横断歩道外をいきなり飛び出し、バイクが転倒しているのに、無視していってしまった。
すでに、モザイクが入っていない画像は出回っているので、特定にそれほど時間がかかることもないだろう。

最近では、権利意識がとても強い方が増殖中で、何が何でも歩行者(交通弱者)が優先されるべきであると考える節があり、交差点では自動車が走ってきていようが、歩行者用信号が完全に赤になっていようが、悠然と道路を横切る歩行者を見ることも少なくない。
しかし、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」という規定もあるので、交差点近傍で横断歩道がない場所であるなら、バイク側も今後、注意は必要だろう。
スポンサーサイト
コメント
コメント一覧
アホの東京の女やろ
昼間にあんなとこ歩いてる日本人はほとんどいねえよ、夜には会社帰りが結構いるけどな。
てか動画の続きバスどうなったの?
民事でも結論は、基本過失割合に対してバイクに右内容の著しい過失を加え、9割の責任負担を認めるのが相場であろう。大手保険会社なら、バイク側の態様が悪すぎるので、もし女性が特定されたとしても何も請求しない)。
前の職場が新大久保だったけど結構いるよ
バカっぽいのが