
2月15日、「カリスマ撮り師」と呼ばれる盗撮男が逮捕された5chで話題になっている。
こういった盗撮動画は、販売されているものは全てやらせだと思われていたが、今回の逮捕でカリスマ撮り師のハンドルネームで販売した動画は本物もあるという証明になってしまったので、「カリスマ撮り師」の動画が逆に購入者は増える結果となっている。
盗撮というのは基本的に法律に決まりはなく、都道府県などの迷惑防止条例などで定めていることが多い。なので、「盗撮=犯罪」ではないのだが、盗撮された内容によって「犯罪にもなり得る」。
今回は、カリスマ撮り師の動画について、5ch情報をまとめてみた。
◆カリスマ撮り師が逮捕

記事内容
100人以上を盗撮した疑いで逮捕され、「カリスマ撮り師」と呼ばれていた男が、盗撮の時効が過ぎるのを待って動画を販売していた疑いがあることがわかった。
森雅紀容疑者(46)は、京都市のアニメグッズ販売店などで、手提げかばんに隠した小型のカメラを使い、女子高校生など112人のスカートの中を盗撮した疑いが持たれている。
警察によると、森容疑者は撮影した動画をアダルトサイトで販売し、インターネット上では「カリスマ撮り師」と呼ばれていて、動画の売り上げは、12年間で1億5,000万円以上とみられる。
捜査関係者によると、森容疑者が「動画を撮影してから何年か寝かせていた」と供述していることがわかった。
警察は、盗撮行為の時効である3年が過ぎるのを待って動画を販売していた疑いもあるとみて調べている。
FNNプライムオンライン
◆カリスマ撮り師の動画購入は犯罪?
5chでは、カリスマ撮り師のハンドルネーム動画は本物なのか?購入して検証する人が増えている。
結論から言うと、たとえ盗撮を本当に行った犯罪動画だったとしても、カリスマ撮り師の動画を購入したからといって、購入者は処罰されない。
もちろん、盗撮は犯罪行為。
盗撮に関しては、各都道府県の迷惑防止条例により規定されているので、一概にはいえないが、条例では一般的に衣服で隠されている下着・体などを撮影する行為を意味する。そのため、顔などを取っていても条例における盗撮には該当しないことが多い。
しかも現行犯逮捕、また相手が被害を受けたと言わないと逮捕できないから、カリスマ撮り師の逮捕なんて氷山の一角。なぜ、このような犯罪行為が減らないのかというと、捕まっても初犯で自分が楽しむ程度なら厳重注意で済まされることもあるから。
常習性がありネットなどに販売行為をしていたら有罪になる可能性が高いが、初犯でかつ被害者も少ない場合は、9割罰金刑で終わる。
初犯なら30万、2回目でも50万、3回目で100万、4回目でようやく公判請求になる。
しかし、カリスマ撮り師のように被害者が多くいる場合や悪質な場合(ネットなで売買)などは初犯でも公判請求される可能性が高い。
では、実刑になるかと言ったらそうでも無い。
過去に病院の医師が10年間盗撮が辞めれず1000人近く撮った医師でも執行猶予判決になったので、今回のカリスマ撮り師も執行猶予が付く可能性はある。
◆カリスマ撮り師の動画購入
カリスマ撮り師の動画を購入することは、犯罪にはならないが、その販売方法や販売物が違法かそうでないかによって変わってくる。
世に出回っているA〇は制作メーカーが作ったDVDなど、「世の中に出して良い」という映像倫理機構などに許可を得た動画。
もし、DVDRなどに複製したいわゆる海賊版や、やらせでない、独自で犯罪行為で撮影した物を販売した物であれば、事件発覚し摘発される場合がある。 購入した場合でも、購入者は本物かやらせかその事実を分からないから、あまり問い詰められる場合ことはないが、児童ポ〇ノも場合は、法律も変わり厳しくなるので、購入したリストが残っていれば、任意での取り調べ、単純所持で逮捕されることはある。
カリスマ撮り師は犯罪の動画なので、本物の犯罪動画になる。
こういった犯罪物でないかどうか見極めることは大事。インターネットで購入すると必ず履歴が残るので、きちんとしたショップでの購入をオススメする。
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